自立支援医療制度(精神通院医療)とは
自立支援医療制度は、精神疾患のために継続的に通院治療を受ける場合に、医療費の負担軽減を図る制度です(※所得制限があります)。対象となるのは、すべての精神疾患です。
当院でも「自立支援医療費制度」をご利用いただけますので、受付にて健康保険証と一緒に「自立支援医療受給者証」をご提示ください。この場合の医療費は、対象となる医療費は原則として1割自己負担になります。以前の医療機関でご利用になっていた場合は、事前に指定医療機関の変更の手続きが必要になります。
自立支援医療費制度の概要は、下記の通りです。
対象者(精神通院医療)
通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
利用の申請
お住まいの市区町村の担当窓口で、原則として利用されるご本人が申請してください(担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので、「自立支援医療の申請をしたい」と総合窓口でお伝えください)。
申請の際に必要な書類
- 自立支援医療費支給認定申請書:市区町村の担当窓口にて配布されています。
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用):主治医に記載してもらいます。受診時などに、主治医にご相談ください。
- 健康保険証(世帯構成の確認のため)
- 世帯の課税状況の確認できるもの:例)区市町村民税課税(非課税)証明書など
自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。医療機関や薬局は、原則として1か所ですが、認められれば複数箇所の指定もすることが可能です。担当窓口にてご相談ください。
利用方法
申請が受理されますと、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。(正式な受給者証が届くまで2~3ヶ月要することもありますので、申請された場合は申請書の控えを受付にご提示ください)。申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。
有効期限
受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年「更新手続き」が必要となります。また、2年に1度、診断書の提出が必要となります。
自己負担について
自立支援医療費制度では、原則として医療費の1割を自己負担していただくことになります(所得に応じて負担の上限額が設定されています)。精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費や、公的医療保険が対象とならない治療の費用は対象外となります。